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日産自動車 補償お支払事務局に確認

   

日産自動車から提示のあった補償内容と補償の受け取り方法について、補償お支払事務局に確認しました。


確認した点は以下です。

内容が変更された点

引き続きご愛用いただきたく、今回の不正行為に関わる経済的損失に対する損害賠償として、新届出燃費値と旧届出燃費値との差異によって発生する燃料代の差額、および今後の車検時等に想定される税差額によるお客さまのご負担増をカバーするための金額をお支払させていただきます。

ウェブサイト(公式サイト)からは削除されていた「引き続きご愛用いただきたく」文言が復活!

それはさておき、「お支払い金額の考え方」から「ご迷惑をおかけしたお詫び」が消去されている理由を確認しました。

日産自動車からの回答

その文言が入っていると、課税対象になってしまうからだそうです。

一時所得となる可能性があるのかもしれないですが、そもそも金額を明示していないので、5万円の内、幾らが「迷惑をおかけした詫び料」なのかすら分からないので…。

そもそもが、手抜き又は誤魔化しとしか思えない内容なのが問題ですが!

簡素化するのはユーザーの為ではなく、自分たちの手間を減らしたいだけでしょう。

数百パターンもあるなら別ですが、明確な基準を公開した上で、グレード毎に計算をすれば、妥当な提示なのか否かくらいは判断が可能になるでしょう。

中古車(下取り等)の評価損

今回の補償内容に含まれるそうです!

ただし、回答が曖昧で良く分からないのが実情です。

日産自動車からの回答

そのような損害も含めた補償となっています。

といいながらも、評価損は無いと考えているとのこと!

当方としては、有ると思いますがと言ったところ、販売店に相談してほしいとのことでした。

現段階で、日産自動車と問答していても時間の無駄なので、次の質問へ。

補償対象者

2016年4月21日までにご使用いただいていたお客様(自動車車検証記載の「使用者」さま)

どんな資料を確認して、対象者か否かを判断するのか確認しました。

日産自動車からの回答

軽自動車検査協会の協力を得て確認するということでした。

個人的には、車検証の交付年月日でチェックするのかと思っていましたが…。

そもそも所有者の承諾を得ずに、軽自動車検査協会が情報を提供するのか?

と思いましたが、同意事項の中に「個人情報の取扱について」の項がありました。

所有権解除

通常のローンではなく、残価設定型クレジットを利用していて一括返済した場合を確認しました。

気になったのは以下の2点です。

まずは、補償金額です。

補償手続き期限の2017年3月31日までに、所有権を解除した場合と、それ以降の場合。

日産自動車からの回答

まず、明日にでも一括返済して補償手続きをした場合の回答です。

一括で10万円の支払いになるのか、5万円×2回となるのか?決まっていないそうです。

ただ、いずれの場合でも、トータル10万円となることは間違いないそうです。

詳細に関しては、8月以降に再度お知らせが来るそうです。

次に、補償手続き期限の2017年3月31日以降に所有権を解除した場合です。

この場合は、残クレ精算時に買取した場合と補償額は同じになるそうです。

ただ、こちらの場合も支払いのタイミングや手続き方法等の詳細が、まだ決まっていないとのことでした。

今日売却した場合

補償手続き前や手続き後に売却した場合の補償について確認しました。

日産自動車からの回答

2016年4月21日時点の状況に応じた対応となるそうです。

ですので、今日売っても補償内容が変更されることがないということです。

私の場合で言えば、残クレなので、補償手続き前に売却しても、とりあえず5万円となります。

売却するという事は、販売会社名義から自分名義に名義変更する為、一括返済して車両を買い取る必要があります。

ということで、追加で5万円の補償を受け取ることが出来ます。

ただし、その辺の手続きなどに関して決まっていない段階なので、どのタイミングで補償金を受け取れるのか?

明確な回答は得られませんでした。

この段階に於いても、確定していない事項があるなんて、信じられません。

燃費偽装の発表から、約3か月も経っているのに!

どんな行程で、どう決まって行ったのか?

議事録等があったら見て見たいです!

補償内容の決定についても同様です。

この補償で問題解決?

提示された補償を受け取ったら、その他の損害賠償などの請求権を失うのか?

あくまで燃料代の差額と車検時の重量税差額に対しての補償という意味合いなのか?

気になる所です。

中でも車を買い替える時や売却する時に、評価落ちによる損害が生じていないか?!

日産自動車からの回答

これを持って示談というような表現はなかったです。

また、補償を受けたからと言って、その他の経済的不利益に関しての請求権を放棄したことにはならないそうです!

ただし、この内容で納得という方以外は、暫く補償手続きを保留としておくことが無難だと思います。

 - 燃費偽装の問題


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