軽自動車の車庫証明
軽自動車の場合、名義変更(売買・譲渡など)の時や新車購入時の新規検査、中古車購入時の新規検査などで、車庫証明(自動車保管場所証明書)は不要です!
ただし、居住地域(使用の本拠の位置)によっては、新規検査や名義変更を行った後に、警察署へ届出する必要があります。
いずれにしても車庫証明(自動車保管場所証明書)は不要!!
必要に応じて保管場所の届け出を行う必要があるということになります。
届け出は何時までに?
法律のプロではないので、100%正解なのか自信がないですが、個人的に条文を解釈すると…。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」があります。
この法律によると!
軽自動車の場合、(保管場所の確保を証する書面の提出等)の第五条の部分が重要だと思います。
この第五条には以下のように書かれています
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
「新規に運行の用に供しようとするときは」の表現が微妙ですが…
いつまでに届け出をしなさいという期限は書かれていません!
ただ、届け出を怠ると、(罰則)第17条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
ということで、10万円以下の罰則が科せられる可能性があります。
以上のことを踏まえると…
遅くても車を廃車したり、車を売ったり、乗り換えたりする前までには届け出をださないとダメ!と考えられます。
車が無いのに保管場所の届出は可笑しいと思うので!
あくまで、個人的に解釈した場合の結論です(笑。
※主要都市(警察署)のHPを見ても期限は書かれていません。
※2017年4月時点。
念のため、軽自動車を購入した時は、保管場所の届け出を迅速に行っておけば、問題は起こらないでしょう。
ただし、届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から15日以内と、(保管場所の変更届出等)第7条に書かれています。
それと、誤解のないように付け加えておくと、保管場所の届出を行わなくても大丈夫!という趣旨ではありません!!
もし出し忘れていたとしても、気が付いた時点で慌てずに、保管場所の届出を行いましょう!ということです。
自分の体験だと、受付時間の関係から…、名義変更から1年近く経って届出したことが(汗。
それでも何も言われなかったです。
(※あくまで個人的な経験)
届け出に必要な費用
全国共通かは不明ですが、神奈川県の場合は500円です。
ここでも登録車と比較すると軽自動車は安くて良いです!
保管場所証明が不要なので、2,100円が不要なので。
ただ、自動車販売店に代行してもらうと、手数料として10,000円前後請求されるので、時間のある方は自分で申請した方が良いでしょう。
注文書へのサインと引き換えにサービスしてくれるケースも少なくないと思うので、交渉次第で無料(0円)にすることも可能。
それと、保安場所使用承諾証明書を地主さんや不動産会社に書いてもらうと、ここでも手数料を要求される可能性があります。
自動車保管場所届出書の書き方
警察署の担当窓口へ行って、用紙を貰ってきます。
全国的にどうかは分かりませんが、見本なども添付されているので、難しい点はないと思います。
この用紙と、以下の内の必要な書類、手数料(標章交付手数料)を添えて、担当窓口へ提出すれば、混雑具合にもよりますが、受付票(兼受領書)をいただいてから、3分くらいで標章が交付され、手続き終了です。
「保管場所の所在図・配置図」「保管場所使用承諾証明書」「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
手続き自体は簡単な物なので、誰でも出来ると思います。
ただ、受付時間(※)が、平日(月~金)で、午前8時30分から12時、午後13時から17時15分と限られているのが、少々ネックな部分です。
※全国どこでも同じかは不明。
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