軽自動車の名義変更は簡単?!
2015/06/01
あまり自分で軽自動車の名義変更を行う機会はないと思いますが、個人売買で購入したり、所有権の解除(ローン完済後の名変)を自分で行ったり、理由はいくつか考えられますが軽自動車の名義変更を行う機会があった時の知識として紹介しておきます。
ということでまずは準備するものから紹介です。
- 新使用者の印鑑
- 新旧所有者の印鑑
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面
- 自動車損害賠償責任保険証明書、または自動車損害賠償責任共済証明書
- ナンバープレート(車両番号標)
- 自動車検査証記入申請書軽第1号様式または軽専用第1号様式
- 軽自動車税申告書
- 自動車取得税申告書
文章にすると面倒くさそうですが、登録車のように印鑑証明書や実印が必要な訳ではないので、知っていれば何にも難しいことはありません!
新使用者の印鑑
個人と法人で違いあり!
個人の場合は、認印または署名でOK
法人の場合は代表者印または署名が必要になります。
新旧所有者の印鑑
個人と法人で違いあり!
個人の場合は認印でOK
法人の場合は代表者印が必要になります。
ここまで2項目ありますが、個人なら認め印、法人なら代表者印があればよい訳です。
自動車検査証(車検証)
これは特に説明は不要ですよね!
使用者の住所を証する書面
個人と法人で違いあり!
個人の場合は以下のいずれか一つが必要です。
- 住民票抄本
- 印鑑(登録)証明書
- サイン証明書(氏名及び住所が記載された大使館もしくは領事館又は官公署が発行したもの)
※発行されてから3ヶ月以内のものに限ります。
法人の場合は以下のいずれか一つが必要です。
- 商業登記簿謄本(または抄本)
- 登記事項証明書
- 印鑑(登録)証明書
- 事業証明書
- 営業証明書
- 課税証明書
※発行されてから3ヶ月以内のものに限ります。
自動車損害賠償責任保険証明書、または自動車損害賠償責任共済証明書
通称:自賠責保険証明書
ただし、所有権解除のように使用者が変わらなければ不要です。
ナンバープレート(車両番号標)
新旧所有者の住所地が同じ管轄であればナンバーを変更する必要がないので不要です。
管轄に付いての詳細は、軽自動車検査協会にてご確認ください。
管轄が違う場合は取り外して持ち込みます。
ナンバープレートが変更になった場合でも軽自動車の場合、登録車のような封印はないので車両の持ち込みは不要。
自動車検査証記入申請書軽第1号様式または軽専用第1号様式
軽自動車検査協会の事務所や支所などで入手できます。
ということで事前に準備しておかなくても可。
以下の二つも同様です。
軽自動車税申告書
自動車取得税申告書
次は、名義変更の手続きを行う場所です。
新使用者がお住いの住所地を管轄する軽自動車検査協会の事務所や同協会の支所で行います。
管轄に付いての詳細は、軽自動車検査協会にてご確認ください。
最後に名義変更に必用な費用についてです。
原則無料で名義変更は行えます!
ただし、軽自動車税の税止めの手続きや名義変更に必要な書類作成などは別途費用が必要になります。
全て自分で行えば、無料で済むということです。
軽自動車の名義変更をした体験
以前にオークションで購入した軽自動車の名義変更をしたことがあります。
その時は、必要書類の作成や税止め手続きは代行してもらいました。
正確な金額は記憶していないですが、各々1,000円くらいだったと思います。
見本を見ながら自分で書類を書いたりすることも出来るのですが、頻繁に行う事もないのでプロに任せてしまうのが安心かと思います。
特に自動車業界の繁盛期に該当するような時に行う場合は!
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