軽自動車にまつわる税金パート1
2016/03/28
まずは軽自動車にまつわる税金をリストアップしてみます!
一部、商用タイプの軽自動車についても触れていますが、おもに軽自動車を購入・所有される方が該当するであろう自家用タイプの軽自動車について紹介します。
- 消費税
- 自動車取得税
- 自動車重量税
- 軽自動車税
一つずつ中身を見て行きましょう。
■消費税
消費税は軽自動車に関わらず課税される税金ですが、軽自動車に限って言えば新車や新古車(未使用車)、中古車を購入する際に車体本体のみならずフロアーマットやサイドバイザーにはじまりカーナビゲーションやボディコーティングに至るまで、ありとあらゆるものに消費税が掛かってきます。
現時点の税率8%で計算すると、150万円の軽自動車(新車)を購入した場合、150万円×8%ですので、消費税は12万円という計算になります。
平成27年(2015年)10月には消費税が10%に上がるので、もし消費税が10%だったなら150万円×10%ですので、消費税は15万円で、今の8%と比較すると3万円も高くなります。
※消費税10%への値上げは、1年半の延期が決まり、平成29年(2017年)4月となりました。
軽自動車といえども新車なら100万円は下らない買い物になるので、消費税の負担はかなり大きなものとなります。
そして以下の自動車取得税が掛かると更に税の負担が重く圧し掛かってきます。
ただ新車で軽自動車を購入す場合、大半のモデルではエコカー減税の対象となっているので、自動車を買うなら軽自動車がお得です。
■自動車取得税
新車または中古車を購入すると課税される税金です。
税率は、取得価額に対して2%です。
ここでいう取得価額とは、車両本体価格のことではないのでお間違いなく!
例えば、ダイハツのタントカスタムで、ターボ車、前輪駆動なら150万円のように課税標準基準額というものが決められていて、さらに新規登録からの経過年数に応じて残価率というもが決められています。
課税標準基準額×残価率=取得価額となります。
また同じ車種でもグレードや装備(キセノンヘッドライト、皮シート、純正ナビゲーション等)によって課税標準基準額が変わってくるので、一概に取得価額をお伝えすることは出来ません。
※取得価額が50万円以下のときは平成30年3月31日まで課税されません。
正直、難しい税なのですが、税の性格は消費税に似ていることから二重課税ではないかと問題視されている税金でもあります。
※消費税率10%になった段階で廃止されることが決まっています。
その代りに軽自動車税が引き上げられるので、実質的な負担はケースバイケースですが、重くなる方が多いのではないかと思います。
続きはパート2にて
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